2013年10月25日、ナジブ首相により2014年のマレーシア政府予算案が発表されました。そのなかで我々外国人のマレーシア不動産購入についての規制は以下のとおりとなります。いずれも現在の外国人のマレーシア不動産への投機的過熱を抑制するためのものと思われます。
現行は売買契約締結後、2年未満の売却:20%、2年~5年未満:10%、5年以上:5%という税率ですが、それを5年未満:30%、5年以上:5%に変更される予定です。
未完成の物件をディベロッパーが指定する提携銀行ローンで購入した場合、現在は建設期間中に発生するローンの金利はディベロッパーが負担することになっています。(DIBSといいます)それが廃止となる予定です。
上記の変更については2014年からの施行となっておりますが、明確な時期については決まっていないようです。