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外国人のマレーシア不動産購入規制についての最新情報

2013年10月25日、ナジブ首相により2014年のマレーシア政府予算案が発表されました。そのなかで我々外国人のマレーシア不動産購入についての規制は以下のとおりとなります。いずれも現在の外国人のマレーシア不動産への投機的過熱を抑制するためのものと思われます。

  1. 外国人のマレーシア不動産の最低購入価格
    首都クアラルンプールがある西マレーシアでは、現在はペナン州以外は50万リンギット(約1,500万円)以上ですが、それを100万リンギット(3,000万円)以上へ引き上げされる予定です。
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    RM1.00 = 30円で計算
  2. キャピタルゲイン課税率

    現行は売買契約締結後、2年未満の売却:20%、2年~5年未満:10%、5年以上:5%という税率ですが、それを5年未満:30%、5年以上:5%に変更される予定です。

  3. 建設期間中のローンの金利負担(DIBS)

    未完成の物件をディベロッパーが指定する提携銀行ローンで購入した場合、現在は建設期間中に発生するローンの金利はディベロッパーが負担することになっています。(DIBSといいます)それが廃止となる予定です。

上記の変更については2014年からの施行となっておりますが、明確な時期については決まっていないようです。

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